当事務所の司法書士は、宅地建物取引主任者の資格保有者であり、
不動産業務に従事していた経験があります。
不動産業者から渡される売買契約書や重要事項説明書の内容確認、
あるいはセカンドオピニオン的なアドバイスなど、経験者だからできることがあります。
また、相続で取得した不動産について、使用する予定がない、固定資産税の負担が重い、
などの理由で売却を検討される場合もご相談ください。
お客様のご希望(早く処分したい、時間がかかってもよいから良い値段で売却したい等)
をお聞きした上で、売却する場合の不動産会社の選び方
等をお伝えします。
当事者同士で売買や贈与の合意がすでに成立している場合は、契約書の
作成から移転登記まで、すべて当事務所でおこなうことができます。
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